特定非営利活動法人CIL豊中
身体拘束等の適正化のための指針
1.基本的考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。特定非営利活動法人CIL豊中では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員ひとりひとりが身体的、精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援に努めます。
(1)身体拘束廃止の規定
サービスの提供にあたって、当該利用者または他の利用者の生命、身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束、その他利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
(2)緊急やむを得ない場合とは
利用者個々の心身の状況を懸案し、疾病、障害を理解したうえで身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。しかしながら、以下の3つの要素すべてを満たす状態にある場合は必要最低限の身体拘束を行う事があります。
- ①切迫性:利用者本人、または他の利用者等の生命、身体に危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
- ②非代替性:身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
- ③一時性:身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること。
2.身体拘束の適正化に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
特定非営利活動法人CIL豊中においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人、または他の利用者の生命、身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束適正化委員会を中心に十分な検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件のすべてを満たした場合のみ、本人、家族へ身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、期間など説明をし、同意を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
(3)サービス提供時における留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
- ①利用者主体の行動、尊厳ある活動環境の保持に努めます。
- ②言葉や対応などで、利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。
- ③利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスの提供に努め、個々に応じた丁寧な対応をします。
- ④利用者の安全を確保する観点から、利用者の身体的、精神的自由を安易に妨げるような行為を行いません。
- ⑤「やむを得ない」と拘束に準じる行為を行っていないか常に振り返りながら利用者主体の活動ができるように努めます。
3.身体拘束の適正化に向けた体制
(1)身体拘束の原則禁止
特定非営利活動法人CIL豊中では、身体拘束の適正化に向けて身体拘束適正化検討委員会を設置します。
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①設置目的
- ・事業所内等での身体拘束の適正化に向けての現状把握及び改善についての検討
- ・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
- ・身体拘束を実施した場合の解除の検討
- ・身体拘束の適正化に関する職員全体への指導
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②身体拘束適正化検討委員会の構成員
この委員会は、委員長と委員で構成します。
- ・委員長は理事長とします。
- ・委員は各事業所の身体拘束適正化に関する担当責任者とします。
- ・委員長が特に認める者を委員に加えることができます。
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③身体拘束適正化検討委員会の開催
委員会は、年2回以上開催します。
※必要時は随時開催します。
4.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
本人、または他の利用者の生命、身体を保護する為の措置として緊急やむを得ずに身体拘束を行わなければならない場合は以下の手順に従って実施します。
- ①身体拘束適正化検討委員会の実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化検討委員会を中心として、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討、確認します。 要件を検討、確認したうえで身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、時間、期間等について検討し本人、家族に対する説明書を作成します。 - ②利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、期間、解除に向けた取り組み方法など詳細に説明をし、十分な理解を得られるよう努め、同意を得た上で実施します。実施にあたっては個別支援計画にも記載します。 - ③記録と再検討
身体拘束に関する様子、心身の状況、やむを得なかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また、当該記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を検討していきます。記録は5 年間保存し、要望があれば提示できるものとします。 -
④拘束の解除
前項の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告します。
5.極度の緊急の場合の対応
- ①緊急性が極度に高く、その場で介入しなければ本人、その他の利用者等の生命に危険が及ぶと複数の職員が判断した場合、手続きによらず身体拘束を実施できるものとしますが、管理者に連絡の上、承認を得ます。
- ②事後、速やかに経過について文書にまとめ、管理者、家族等関係者に報告を行います。
- ③やむを得ず身体拘束を行う場合の対応に沿って手続きを進めます。
6.身体拘束適正化の為の職員教育、研修
支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束の廃止と人権を尊重した支援の励行について職員教育を行っていきます。
- ①定期的な教育、研修(年1 回)の実施
- ②新規入職者に対する身体拘束適正化研修の実施
- ③その他必要な教育、研修の実施
7.利用者などに対する指針の閲覧
この指針は、利用者、家族等に対して身体拘束適正化の理解、協力を得るため、HPに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。