特別障害給付金 − 施行開始:平成17(2005)年4月1日


   
1.

特別障害給付金制度創設の趣旨


国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。

2. 対象者


 ・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
 ・昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1,2級相当の障害に該当する方
   
3. 支給額


 1級:月額5万円(2級の1.25倍)
 2級:月額4万円
 ・ 支給額は、毎年度自動物価スライドがあります。
 ・ 所得によって支給制限となる場合があります。
 ・ 老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
 ・ 支払は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分を受け取りいただくこととなります。
 (初回支払など、特別な場合は、奇数月に支払が行われることがあります。)
   
4. 窓口


 ・ 請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。
 ・ 障害認定等の審査、支給事務は、社会保険事務局(社会保険庁)で行います。
   
5. 事務の開始日


 
平成17年4月1日
   
6. 請求に必要な書類


(1)特別障害給付金請求書
(2)年金手帳または基礎年金番号通知書(添えることができない場合は、その理由書)
(3)障害の原因となった傷病にかかる診断書(次の@およびAに該当する場合は、複数の診断書が必要となります。)
  @障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書
  A65歳を超えている方は、65歳到達前と請求時現在の傷病についての診断書
(4)レントゲンフィルム(次の@〜Bの傷病の場合)および心電図所見のあるときは心電図の写し
  @呼吸器系結核
  A肺化膿症
  Bけい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
(5)病歴等申立書
(6)受診状況等証明書(3の、診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要となります。)
(7)特別障害給付金所得状況届


任意加入対象の学生であった方がその他必要なもの


(1)生年月日についての市区町村長の証明書(住民票など)または戸籍の抄本
(2)在学証明書
(3)在学内容の証明にかかる委任状(=予定、在学されていた学校について、国民年金法上の適用が不明な場合、社会保険庁(社会保険事務局)が請求者に代わって学校に照会を行うために、必要な書類となります。)


任意加入対象の被用者の配偶者であった方がその他必要なもの


(1)戸籍の謄本(生年月日および婚姻年月日の確認のため)
(2)年金加入期間確認通知書(=共済用、初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合に必要となります。)


斜体で書かれている用紙は、市区町村役場・社会保険事務所に備え付ける予定です。
その他、受信状況等証明書を添付出来ないなどの理由により、初診日が確認出来ない場合、65歳到達前の傷病についての診断書が添付出来ない場合、在学証明書を添付出来ない場合などにおいては、当時の状況を確認出来る他の参考資料を提出していただくことになります。
7. ご注意いただきたいこと


(1)給付金の支払は、請求のあった月の翌月分から支給いたします。
 (4月に請求いただくと5月分から支払額を計算します。)
 請求が遅れた場合に、遡って支給できませんので、5月分から受け取るためには、17年4月中に請求を行ってください。
 障害認定に必要な添付書類が全てそろわない場合であっても、まずは、4月中に市区町村窓口で請求書を提出してください。
(2) 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月必要となりますので、あらかじめご了承ください。
 なお、支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月まで遡って支給額を計算いたします。


なお、当団体と相互リンクをしている『無年金障害者の会』のホームページにて、特別障害給付金に関する情報を、より詳しく公開しています。
ぜひご覧下さい。


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