4月26日(水)、この月より一部施行された障害者自立支援法における、障害程度区分についての、内部学習会が行われました。
当日はCIL豊中の職員以外に、ほかの作業所の代表の方なども参加され、講師にはパーソナルサポートひらかたの、長尾祥司さんに来ていただきました。
長尾さんは多忙な中、盛りだくさんの話をして下さいましたが、内容的には以下のとおりです。
・区分調査は、市町村が任命した調査員によって行われ、自治体によっては、高齢者福祉の事業所に委託したところもある。 ・調査員は、市町村の職員が直接行う場合と、委託された事業所が行う場合とがある。聞き取りがどのようなものになるかは調査員次第という部分が大きい。調査員は本当に、障害者の生活というものを理解していなくてはならない。 ・調査にあたり、一人当たりおおむね1時間〜1時間半で出来ると言われているが、実際には2時間はかかる。ただその一方で、2時間も聞き取りが続くと、当事者のほうも疲れる。 ・調査には、介護者の同席を求めることも出来るので、自分の事が伝えにくい当事者(重度の言語障害などのため)の場合は、介護者等の同席のもとで介護を受ける必要になる。しかし、当事者と介護者とで、回答が食い違うという問題も発生している。 ・調査場所は自宅に限らず、日中活動の場でもできる。できるだけ、状態を伝えやすい場所を指定する事が必要。 ・精神障害の人は、聞き取りで根堀り葉堀り訊かれ、それも当人のよくない一面に関してばかり訊かれるのでしんどい思いをする。 ・支援費制度では、本人の欲しいサービスを聞き取ったが、自立支援法では、本人の特定の状態(部分)だけを抜き取って訊く。 ・問題行動に関して、聞き取りでは行動そのものの有無だけを訊いて、行動の背景にあるものを捉えようとはしない。 ・医者の意見書が必要であるが、医者も介護のことをよく分かっている人でないといけない。 |
長尾祥司さん | 参加していた人たち(開始直後に撮影しました) |
このほか、注目されている『特記事項記入』について、国は監査することになっており、不服審査の際にも、「今、何故このサービスを受けていて何が問題か」という事を、第三者が具体的に述べないといけない。審査員がいわゆる『専門家』ばかりだと、安易に「そんな介護要るか?」という事を言いかねない。決定は一度決まると、公文書なので覆すのが難しいという事も言われ、自分たちの生活の事でも当事者は『決定を待つ』立場を強いられ、自らの声がすぐに反映される仕組みには、なかなかなっていないものだなという事を、痛感させられました。