歩行が困難な障害者などが、車を運転する際に適用されていた『駐車禁止除外制度』が、07年8月1日付けで改正されました。
これは、警察庁より各都道府県に対して出された通達に従って、大阪府道路交通規則の一部改正が行われたことによるもので、他の都道府県においても、同様の改正が見られています。
具体的な変更点としては、これまで車の車両そのものに対して適用されていた駐禁除外が、障害者個人に対して適用されるようになりました。
つまり、対象が物から人に変わったわけで、この結果、障害当事者が乗ればどんな車でも、その時点で駐禁除外の適用対象となります。
車の所有者は、個人・団体(会社、法人団体)を問いません。
この駐禁除外制度を利用するには、警察署で発行される『駐禁ステッカー』を取得しなくてはならないのですが、そのステッカーを、これまでだと車を持っている人しか取れなかったのが、車が無くても個人単位で取れるようになったわけです。
一方、駐禁除外ステッカーを取得出来る対象障害者についても、今回改正されました。
改正後の規定は以下の表のとおりです。
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前 の非進行性の 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
移動機能 | 1級から4級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
区分 | 障害の程度 |
知的障害者 | 重度(A) |
精神障害者 | 1級 |
色素性乾皮症患者 | 等級指定なし |
戦傷病者 | 等級指定なし |
※なお、駐禁除外が適用されない場所(車庫・バス停・踏切の前や、交差点の直前直後など)や、適用されない駐車方法(二列駐車や斜め駐車など)もありますので、ご注意下さい。
以下に、駐禁除外ステッカーの実物を掲載しています。警察署に申請に行けば取得できますが、警察署によって、すぐに渡してくれるところと数日かかるところとあるので、あらかじめご了承下さい。