駐車禁止除外制度の改正について


歩行が困難な障害者などが、車を運転する際に適用されていた『駐車禁止除外制度』が、07年8月1日付けで改正されました。
これは、警察庁より各都道府県に対して出された通達に従って、大阪府道路交通規則の一部改正が行われたことによるもので、他の都道府県においても、同様の改正が見られています。
具体的な変更点としては、
これまで車の車両そのものに対して適用されていた駐禁除外が、障害者個人に対して適用されるようになりました
つまり、対象が物から人に変わったわけで、この結果、障害当事者が乗ればどんな車でも、その時点で駐禁除外の適用対象となります。
車の所有者は、個人・団体(会社、法人団体)を問いません。

この駐禁除外制度を利用するには、警察署で発行される『駐禁ステッカー』を取得しなくてはならないのですが、そのステッカーを、これまでだと車を持っている人しか取れなかったのが、車が無くても個人単位で取れるようになったわけです。

一方、駐禁除外ステッカーを取得出来る対象障害者についても、今回改正されました。
改正後の規定は以下の表のとおりです。

障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から4級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前 の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能 1級から4級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級

区分 障害の程度
知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症患者 等級指定なし
戦傷病者 等級指定なし


※なお、駐禁除外が適用されない場所(車庫・バス停・踏切の前や、交差点の直前直後など)や、適用されない駐車方法(二列駐車や斜め駐車など)もありますので、ご注意下さい。


以下に、駐禁除外ステッカーの実物を掲載しています。警察署に申請に行けば取得できますが、警察署によって、すぐに渡してくれるところと数日かかるところとあるので、あらかじめご了承下さい。

 



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